公共職業訓練とは
1.公共職業訓練とは
「求職者の有する技能、知識等と労働市場の状況から判断して、職業訓練を受けさせること
が適職に就かせるため必要であると認められる者」で、かつ「職業訓練を受けるために必要
な能力を有する者」に対し、公共職業安定所長が指示又は推薦をおこない入校させるもの
です。
失業者の再就職のための訓練です。カルチャースクールではありません。
「再就職のための職業相談」をせずに、ご本人の希望のみで職業訓練に応募する
事はできません。ご本人が再就職するのに足りない技能・知識があるか、就職活
動をおこなっているかを職業相談窓口の職員が職業相談により把握し、職業訓練
の必要があると判断した場合のみ、入校案内と受講願書を配布します。
「再就職のための職業相談」をせずに、ご本人の希望のみで職業訓練に応募する
事はできません。ご本人が再就職するのに足りない技能・知識があるか、就職活
動をおこなっているかを職業相談窓口の職員が職業相談により把握し、職業訓練
の必要があると判断した場合のみ、入校案内と受講願書を配布します。
2.申込は?
職業相談窓口で再就職のためのご相談の後、ご本人(代理人不可)が、住所を管轄する職業安定所で願書を提出してください。(郵送・電話・FAX等不可)
3.雇用保険受給者の方の受講については(受講支持者となる要件)
訓練が開始される日(入校日)時点において、「別表」にある雇用保険の支給残日数がある場合、通常の基本手当に加え「受講手当」「通所手当」を受けながら受講することが
できます。(但し支給限度額あり)またこの場合、訓練中に所定給付日数分の支給を受け
終わった後も、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されます。
● 必要な残日数についての注意
残日数の算出については、入校日前日まで給付を受けたものとして計算します。
応募時点の残日数ではありません。
● その他注意
雇用保険給付窓口より指示された所定の認定日に来られていない方は、応募・入校不可
となる場合があります。
4.費用について
授業料は無料ですが、教材費・災害保険料・健康診断料は自己負担です。5.選考について
試験を受けて合格しなければ受講できません。(離職理由による優先順位や先着順ではありません)
6.訓練科目の選択は慎重に
○入校後、「訓練が合わない」「講義についていけない」等の理由で中途退校された場合は、その後1年間、他の訓練を受講することはできません。
○原則として、訓練終了した日から1年間は他の職業訓練への応募はできません。
○訓練を受講されると、今後、今回の訓練内容と重複する訓練科目への応募はできません。
7.訓練期間中は原則就労不可
訓練は期間中の土日祝を除く毎日、1日6~7時間です。職業訓練に専念してください。欠席日数が20%を超えると修了証明書が交付されません。
別表: 必要な残日数について
| 所定給付 日数 | 平成24年3月31日以前に 離職された方※1 | 平成24年4月1日以降に 離職された方※1 |
|
| 残日数 | 残日数※2 | ||
| 給付制限あり | 給付制限なし | ||
| 90日 | 1日以上 | 31日以上 | 1日以上 |
| 120日 | 1日以上 | 41日以上 | 1日以上 |
| 150日 | 31日以上 | 51日以上 | 31日以上 |
| 180日 | 61日以上 | ― | 61日以上 |
| 210日 | 71日以上 | ― | 71日以上 |
| 240日 | 81日以上 | ― | 91日以上 |
| 270日 | 91日以上 | ― | 121日以上 |
| 330日 | 111日以上 | ― | 181日以上 |
※2 平成24年4月1日以降に離職された方は、給付制限「あり」、「なし」で残日数が異なりますのでご注意ください。
○なお上記要件を満たさない雇用保険受給者の方も職業訓練の応募・受講は可能ですが、受講手当・通所手当の
支給はありません。また所定給付日数の延長はありませんのでご注意ください。
8.雇用保険が支給終了になった方、雇用保険受給者以外の方(一般求職者の方)へ
特定求職者に該当した場合、一定の要件をもとに職業訓練受講給付金の制度の利用ができます。以上ハローワークから貰った資料より抜粋しました。