求職者支援訓練とは
求職者支援訓練
※以下の①~⑤全ての満たした方(特定求職者)が対象となる訓練です。
①ハローワークに求職申し込みをしていること。
②雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者でないこと
③雇用保険法第15条第1項に規定する受給資格者でないこと。
④労働の意思及び能力を有している者
⑤職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めた者であること。
求職者支援訓練って公共職業訓練と同じじゃないの?と思った方もいると思いますが、
実は全く別々の制度です。公共職業訓練が雇用保険受給資格者を対象にしてるのに対して、
求職者支援訓練は雇用保険受給資格のない人を対象にしています。
ですので公共職業訓練が受けれる雇用保険受給資格者は原則受講が×なのですが、
相談員の方に相談すれば応募の手続きはしてくれます。
私は雇用保険を受給していたのですが、公共職業訓練に受けてみたい講座がなかったので、
求職者支援訓練のコースに申し込みしました。
最終的に誰を受講させるかは、訓練校が面接等で決めることだとは思うのですが、
「応募者が多ければ雇用保険受給者は優先度は低くなりますよ。」みたいなことを相談員の方に言われました。
気を付けてほしいのが、公共職業訓練と違って雇用保険受給者は、給付制限は解除されない、
給付延長もされない、認定日にもきちんとハロワークに通わなくてはいけません。
求職者支援訓練を受講された人は毎月1度、指定来所日にハロワークに行かないといけません。
(この日は学校は休み。雇用保険受給者は、事前に確認を取ってもらって認定日を同じ日にしてもらうことも可能です。)
就職が決まってない方は訓練終了後も3か月間は月に1度来所しないといけません。
このへんの話も地域によっては違うかもしれませんので、興味のある方は管轄のハワーワークで確認するようにお願いします。